財務省 |
ベトナム社会主義共和国 |
番号: 134/2014/TT-BTC |
ハノイ、2014年09月12日 |
通達
投資プロジェクトの固定資産を取得ために輸入する設備、機会の付加価値の納付期間の延長、還付の手続きのガイドライン。
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2008年6月3日付の付加価値法第13/2008/QH12及び2013年06月19日付の付加価値法の変更、補完に関する法律第31/2013/QH13に基づき。
2006年11月29日付の税務行政法律第78/2006/QH11、2012年11月20日の税務行政管理法律の変更、補完に関する法律第21/2012/QH13に基づき。
付加価値税に関する法律のいくつかの記事の実装の詳細を案内する政府の2013年12月18日の政令第209/2013 ND-CPに基づき;
2013年7月22日付けの税務行政関する法律の記事の数を補う法律及び政府の税務管理法ののいくつかの記事の実装を詳細に定める令第83/2013ND-CPに基づき。
困難や問題を解決したり企業の発展を促進するための税制を決める政府の2014年8月25日の決議第63/ NQ-CPの実施。
租税政策局長の要請、
財務大臣は投資プロジェクトの固定資産を取得するために輸入する設備、機会の付加価値の納付期間の延長、還付の手続きのガイドラインを発行する。
第1条:適用範囲
1.投資プロジェクトから新たに設立さて投資段階にあるが、活動段階に達しない企業;運営中ですが、新生産ライン、規模拡大、技術改新、生態環境改善、生産能力向上などの投資プロジェクトがあるので、直接又は委託で機械設備を輸入して、固定資産を取得するが、まだ付加価値税(VAT)の支払いのための資金がない金融困難がある;商業銀行からの借金で生産経営用の設備機械を輸入する企業、もし商品を通関されないと、停止されて、大障害を起こしたり、投資プロジェクト実施期間が延ばされる場合は下記の条件を満たしたら、この通達の案内に従って輸入段階の付加価値税の支払いの延長や付加価値税の還付を申請することを選択することができる。
a) 事業者は控除方式の下で納税を登録して、経営登録証明書又は投資許可証明書、投資ライセンス(運営ライセンス)を付与されて、法律の規定に従って、印鑑、簿記、会計記録があって、銀行で法人の納税番号の名義で解説した預金口座を持っている。
b) 固定資産を取得するための機械設備の輸入の合計値は千億ドン以上です。
c) 生産投資プロジェクト、商品経営のプロジェクト、サービスは付加価値税の対象である。
2. 本通達の適用範囲の下ではない投資プロジェクトの固定資産を取得するために輸入機器は国防と安全保障のための武器を生産する専用固定資産とする設備機械;金融機関、再保険・生命保険業務の企業、証券取引経営企業、診療所、医療、訓練施設の設備機械;貨物、旅客、ビジネス旅行、ホテルビジネス目的以外のに使用される民間航空機及びヨットを含める。
第2条:輸入する時の付加価値税の支払いの延長
1. 本通達の第1条で指定された事業は、投資プロジェクトの固定資産とするために輸入する機械設備に対する付加価値税の支払いを規定の税金のお支払い期限の満了日から60日まで延長される。税金納税期間を延長するこは千億ドン未満の最初の輸入するロットから適用される。税関当局の実際の検査は完了した時には、商品のクリアランスは直ぐに行われる。
2. 納税延長の書類
a) 付加価値税の納税延長申請書(01オリジナル):(1)固定資産とする輸入設備機械に対する付加価値税の支払の延長の理由を書いた、(2)付加価値税の正確な申告のコミットメント。(3)支払延長された税金の納税のコミットメントと納税計画。
多くのロットで輸入する商品の場合に対しては、最初のロットは財務省が2013年9月10日に税関手続きの案内・関税検査·監督; 輸出税、輸入関税や税金管理輸出入を定める通達第128/2013/ TT-BTCに定めた付録II延長するフォーム07に輸入品のリストと一緒に提出して、そのフォームの中には“「輸入税を免税されるリスト"を代わりに"輸入段階での付加価値税(VAT)」遅延のための物品のリスト”、変更して、「7。輸入税を免税される商品の輸入を終了する予定期間」ではなく「7. 付加価値税(VAT)」遅延のための物品の輸入を終了する予定期間」を変更する(2通の原本のリストを提出する)、そして、通達番号128/2013/TT-BTCの付属書IIフォーム10の監視、差引フォームを02通添付する。
延長される税金は多くの税関申告に属したら、延長申請書にはその税関申告をリストすることが必要です。
b) 付加価値税(VAT)の延長の申請書類(01謄本);
c) 輸入付加価値税の支払延長申請の購入契約、多くの契約が会ったら、すべての契約を提出する(01謄本)。
d) 投資プロジェクトや投資の提案を承認する書面:国家機関によって投資証明書を発行された場合は投資証明書の謄本です。投資証明書が無い場合は権限に応じて株主総会、又は取締役会、または取締役によって承認された文書と投資登録証明書の号本と投資プロジェクト書類を受取った領収書を添付する(01謄本)。
固定資産とするためにインポートする機械設備は、延長の対象となっている共、投資の税法、輸入法律によって規定された両方が輸入関税を免除される場合は通達番号128/2013/ TT-BTCの第102条に定めると付加価値税の支払いの延長のための手順の同じな申請書類、輸入関税免除の手続きを行う。これらの納税延長申請書類及び免税申請書類について、免税書類だけを提出する必要です。
3. 支払遅延の順序
a) 書類を受け取ること。
a.1) 延長申請書類が税関当局に直接提出する場合には、税関職員は受取って、受取った印鑑を押して、受け取った時間及び書類の数量を書き込む。
a.2) 延長申請書類が郵送される場合には、税関職員は、受取った日付及び書類の数量を税関の本文に書き込む。
a.3) 延長申請書類が電子取引を介して提出された場合には、税関当局による受領、検査と受け入れの更新記録は、電子データ処理のシステムを介して実施する。
b) 書類の処理:
納税者が延長申請書類を提出したが、まだ充分ではなかった場合は必要に応じて、延長申請書類を受領した日から01(一)の営業日以内に、税関当局は、納税者に書面で補充を提出することを通知しなければならない。
納税者は税関から補充書類の通知書面を受領した日から03(三)営業日以内に書類を完了することが必要です。
延長申請書類は充分で正確で、規制に準拠した対象である場合、税関当局は、完成な申請書類を受領した日から03(三)営業日以内に納税者に納税延長合意を書面で通知しなければならない。
c) 延長の責任:
c.1) 関税支局のディレクターは、納税者が一箇所の税関支局で生じた税額の税務上の延長申請書類を提出した場合の延長を担当する。
c.2) 税関局のディレクターは、納税者が同じな税関局の多くの税関支局に生じた税額の納税延長申請書類を延長することを担当する。
c.3) 税関総局は、納税者が多くの税関局で生じた税額の納税延長申請書類を延長することを担当する。
第3条. VAT還付の手続きおよび順序
1. 税金還付の書類:
a) 税金還付の申請書類は税務行政に関する法律の実施いくつかのことの実施を案内する2013年11月6日付の財務省の通達第156/2013/TT-BTCに発行された01/ DNHTフォームに従う。2013年7月22日付けの税務行政関する法律の記事の数を補う法律及び政府の令第83/ 2013/ND-CPに準拠して、その内容にはこの通達(番号を明記)の案内に基づいて、税金の還付の申請理由を書き込み、その中には輸入段階での付加価値税の納税証明書がまだ無いです。
b) 輸入品の税関申告のリストは明らかに文書を添付通達第156/2013/TT-BTCを発行したフォーム01-1/DNHTのように税関当局によって認定印鑑を押された。その中にはフォーム01/ DNHTの税金還付の申請書類を添付して、注意の列には“輸入付加価値税の納税証明書が不足”だとはっきり記入する。
企業は、記録、文書、請求書や税金の還付税機関の要求に関連する他の文書の妥当性、適法性、正確性について、法律の前に担当する。
2. 税金還付の順序
a) 税金還書類を提出して、受取ること:
企業は輸入付加価値税の税金還付申請書類を作成して、税務署に提出して、その中には輸入段階の付加価値税の納税証明書がまだ無い。
税金の還付書類を税務当局に直接提出された場合には、税務職員が受領して、受取って、受取った印鑑を押して、受け取った時間及び書類の数量を書き込む。
税金還付申請書類が郵送される場合には、税務職員は、受取った日付及び書類の数量を税関の本文に書き込む。
税金還付申請書類が電子取引を介して提出された場合には、税務当局による受領、検査と受け入れの更新記録は、電子データ処理のシステムを介して実施する。
b) 税金還付処理
b.1) 納税者が税金還付申請書類を提出したが、まだ充分ではなかった場合は必要に応じて、税金還付申請書類を受領した日から02(二)の営業日以内に、税務当局は、納税者に書面で補充を提出することを通知しなければならない。
b.2) 税金還付申請書類は充分で正確で、規制に準拠した対象である場合, 税務当局は、完成な申請書類を税金還付に関する手順にあわせてチェックして、検討する責任がある
b.3) 完全な書類を受領した日から最大05(五)営業日以内、税務機関は、税金還付申請書類を検討・検査して結果によって、納税者にその税金還付申請書類が資格要件を満たして、納税者が輸入段階のVAT納税証明書を提出する通知を送って、そして、税金の還付に関する決定書を発行して、そして後でチェックする。
b.4) 輸入品のVAT税金支払伝票の受領から03(三)営業日以内に税務署は税金支払伝票と企業の税金還付申請書類のリスト、数字などを対照して、税金還付の決定書を発行する。VAT税金支払伝票に記入した税額は最初の還付申請税額より低い場合は、税金還付金額がその支払伝票に記入した税額です。VAT税金支払伝票に記入した税額は最初の還付申請税額より高い場合は、税金還付金額が最初の還付申請金額です。
第4条: 施行の有効性:
1. この通達は2014年10月27日からで有効になります。
本通達の第1条の規定に定めた企業はこの通達の有効日の前に輸入品の税関申告書がありますが、税務管理法律の訂正、補足の箇条11第1条の規定に定めた納税期間がまだ満了しない間に、まだ納税しない場合にはこの本通達における指導の下でのお支払いと還付されます。
2. 本通達に案内されていないVATの還付の場合は現行法に従って実施されなければならない。
実施中に問題が発生した場合、企業は、研究と解決のために財務省に報告してください。/。
届け先: |
大臣の代理 |
Số hiệu | 134/2014/TT-BTC | Ngày văn bản | 12/09/2014 |
Loại văn bản | Thông tư | Ngày hiệu lực | |
Cơ quan ban hành | Bộ Tài Chính | Ngày hết hiệu lực |